税制上の優遇措置

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個人、法人からのご寄附について税制上の優遇措置があります。

個人からのご寄附

個人からのご寄附において受けられる税制上の優遇措置は、次の2種類があります。

所得税の控除について

「静岡大学未来創成基金」へのご寄附は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から指定されています。

所得税における寄附金控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。「所得控除」は「静岡大学未来創成基金」へのご寄附の全てが対象ですが、「税額控除」については「修学支援事業」と「研究等支援事業」へのご寄附に限りますのでご注意ください。

納税額の計算方法

総所得金額から所得控除(寄附金控除、社会保険料控除、配偶者控除など)をマイナスし、税率をかけます。

その金額から控除額をマイナスすると、納税額となります。

  • (総所得金額 - 所得控除) × 税率 - 控除額 = 納税額

所得税の税率及び控除額

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。

課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

課税される所得金額
(千円未満切捨て)
税率控除額(円)
195万円以下5%0
195万円超~330万円以下10%97,500
330万円超~695万円以下20%427,500
695万円超~900万円以下23%636,000
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000
4,000万円超45%4,796,000

※課税される所得金額:給与所得控除、生命保険控除等の所得控除額を差し引いた額のことです。

所得税計算例

「課税される所得金額」が500万円の場合には、求める税額は次のようになります。

  • 5,000,000円 × 20%(税率) - 427,500円(控除額) = 572,500円

※国税庁HP参照

所得控除

「静岡大学未来創成基金」へのご寄附の全てが対象となります。

所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額が多く、税率が高いほど減税効果が大きくなります。

  • (寄附金額※1 - 2,000円)× (所得に応じた)税率 ⇒ 所得税額から控除

※1 寄附金支出額が、総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する金額が所得控除対象寄附金となります。

税額控除

本学では「修学支援事業」と「研究等支援事業」へのご寄附が対象となります。

税額控除とは、個人が寄附した場合、寄附金額の一定割合を所得税額から直接控除することができる制度です。寄附金額を基礎に算出した控除額を所得税額から直接控除するため、寄附者にとっては、所得や寄附金額の多寡にかかわらず、減税効果が非常に大きい点が特徴です。

各寄附者の税率に関係なく、所得税額から直接、寄附金額の一定割合を控除

  • (寄附金額※1 - 2,000円)× 40% = 控除対象額※2 ⇒ 所得税額から控除

※1 寄附金支出額が、総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する金額が税額控除対象寄附金となります。

※2 控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

所得税の寄附金控除の目安

修学支援事業と研究等支援事業への寄附金については、「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれか有利な方法を選択することができます。

確定申告による所得税還付金額の目安

※あくまでも目安ですので、参考資料としてお取り扱いください。

所得税の寄附金控除目安表(PDF)

住民税の控除について

個人住民税における税額控除について

個人の寄附者の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定しており、寄附金を支払った年の翌年1月1日にお住まいの場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り寄附の翌年の個人住民税額から控除されます。

  • 都道府県が指定した寄附金 〔寄附金額-2,000円〕× 4% に相当する額
  • 市区町村が指定した寄附金 〔寄附金額-2,000円〕× 6% に相当する額

※都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%となります。

注)平成30年度分以後の個人住民税において、指定都市に住所を有する方は、

  • 都道府県が指定した寄附金 〔寄附金額-2,000円〕× 2% に相当する額
  • 市区町村が指定した寄附金 〔寄附金額-2,000円〕× 8% に相当する額

※都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10となります。

※静岡県内の指定都市は、「静岡市」と「浜松市」です。静岡県外につきましては、お住まいの市区町村へご確認ください。

条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している地方自治体については下記表をご確認ください。なお、詳細につきましては、お住まいの市区町村へお尋ねください。

都道府県静岡県
市区町村静岡市(指定都市)、浜松市(指定都市)、沼津市、熱海市、伊東市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町
減税される住民税の目安

※あくまでも目安ですので、参考資料としてお取り扱いください。

減税される住民税の目安表(PDF)

減税額算出のモデルケース

減税額算出のモデルケースはこちらをご覧ください。

寄附金控除を受けるための手続きについて

  • 寄附金控除を受けるためには、所轄の税務署へ所得税の確定申告書と併せて、本学から送付する「寄附金領収書兼受領証明書」及び「税額控除に係る証明書写し(修学支援事業と研究等支援事業へのご寄附に限ります)」を提出してください。この場合、住民税の申告は不要です。
  • 所得税の確定申告を行わない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、「道府県税・市町村民税 寄附金税額控除申請書」に必要事項を記入の上、寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市町村へ申告してください。ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

法人からのご寄附

法人からのご寄附において受けられる税制上の優遇措置は、次のとおりです。

「静岡大学未来創成基金」へのご寄附は、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております。

ご寄附をいただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。